ワーホリに行く時の確定申告の方法3通りについてまとめました
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ワーキングホリデーに行く時、出国前に気になるのが「確定申告をどうするか?」という問題だと思います。

最近、このブログにも「ワーホリ 確定申告」というようなキーワードでアクセスが集まっているのですが、今までこのブログで書いてきた内容は僕の個人的ケースについてで、一般的に参考になる話ではなかったことも事実でした。

 

そこで、今回は同じ悩みを持っているより多くの方に少しでも役に立てるように、「ワーホリに行く際の確定申告の方法」を3つに分けてまとめ、解説します。

 

今回、なぜ3通りに分けたのかというと、それだけ様々なパターンが存在するからなんですよね。恐らく、ワーホリに行く方はの大半は、日本で勤めている会社を辞めて渡航し、ワーホリ先で仕事をして税金(所得税)を現地で納める、というスタイルを取られると思います。

しかし、一方で僕のように、「日本と取引をしながら海外で生活する」という方法でワーホリに取り組む人も一定数いるでしょうし、今後はそういうスタイルを取る方も増えていくことと思います(今、世の中が多様になってきているので)。

 

というわけで、今後恐らく、更に多様化した「ワーキングホリデーの利用」が増えていくと思いますので、そういう方のために、少しでも参考になる内容を今回はお届けします。

 

目次

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ワーキングホリデー時の3通りの確定申告とは?

ではまず、ワーホリに行く時の確定申告の3パターンを載せておきましょう。それぞれの詳細については、後で個別に説明します。

①日本で勤めていた会社を辞め、住民票等を全て抜いて確定申告をして、渡航(パターン1)
②住民票を抜いてワーホリに行くが、その間も日本と取引をする、ネットで収入を得ている等して、日本で確定申告をする(パターン2)
③ワーホリ中も日本と取引をする、ネットで収入を得ている等しているが、住民票は抜かずに、日本で確定申告をする(パターン3)

(ちなみに、僕はパターン3です。恐らく一番マイノリティ?)

では、順に解説していきましょう~

 

①パターン1の場合(会社勤務→住民票を抜いてワーホリ)

まずはパターン1。恐らく、2016年10月現在では、ワーホリをする人の中で一番多数派に属すると思われます(そして、恐らく今後も一番のマジョリティであることは変わりないでしょう)

 

この場合、日本を出国するまでに一度、1年の途中でも確定申告をする必要があります。これは、海外移住のために住民票を抜くと、日本での「非居住者」(反対は「居住者」)になるので、この「居住者」の期間の所得を税務署に申告して、適切な対応をしてもらう必要があります。

 

この場合、会社勤めの場合、毎月の給与から「源泉徴収」がされているのと、健康保険や年金も「天引き」されていて、基本的には「(1年間の見込みの)所得税・保険料を多く払いすぎ」ているケースになるので、ワーホリ前に確定申告をすることで、勤めていた間に払いすぎたお金の還付を受けることができます。

 

具体的な手続きに関しては、最寄りの管轄税務署に問い合わせて訪ねるのが一番ですので、ここではこれ以上細かく触れませんが、税務署に電話でもして

 

何時何時から海外に1年程移住するので、住民票を抜くまでの期間の確定申告をしたい

 

という風に相談してみましょう。場合によっては先に役所に行く(健康保険や年金の手続きをする)必要があるかも知れませんが、どのみち税務署と役所には行く必要が出てくるので、各自のケースがどうなのか、ということについて確認して行動すれば大丈夫です。

こうすれば、幾らかお金が還付される可能性が殆どですから、これを渡航用軍資金にするのも賢い方法です。

 

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②パターン2の場合(自営業→住民票を抜いてワーホリ)

次に多いパターンは、恐らくこのパターン2だと思われます。

これは、日本に居る間は「居住者」として、そしてワーホリ後は「非居住者」として、日本で得た収入を日本の税務署に申告する場合に当てはまるケースです。

 

この場合必要になるのが、納税管理人を選んで、管轄の税務署に届け出することです。

納税管理人とは、納税代理人と言ってもいいと思うのですが、要するに、ワーホリに行っている間、翌年2~3月に行われる確定申告は、自営業である本人ができないために、代わりに確定申告をする人です。

 

基本的に、納税管理人は身内(親や兄弟)がいいですが、場合によっては友人でも大丈夫です。ただ、納税管理人との関係においては、管理人とすることができない場合もあるので、「身内から選ぶ」ことを基本として、それが難しい場合はこれも税務署に問い合わせてみるのが一番でしょう。

 

③パターン3の場合(自営業→住民票を抜かずワーホリ)

これは、自分で言うのも何ですが、2016年現在では相当レアケースだと思います(笑)

この場合、毎年の確定申告の時期は、自分で書類を提出する必要があり、その為には帰国をするか、あるいはe-Taxを利用する必要があります。

僕は今のところ、(源泉徴収票等の書類も揃えるために)帰国をして日本で確定申告をするつもりなのですが、なぜこんな、わざわざわ面倒臭い方法を取っているのかというと、

・納税管理人を立てるのが面倒臭く、親にそれをやってもらうのも申し訳ない(というか、自分の懐具合も知られたくない)
・住民票を抜く場合と抜かない場合で控除額が異なるので、課税される所得税額がどちらのほうが低いのかが分からない(細かく計算するのに時間がかかるのと、渡航前にその時間がなかったことと、とりあえず1年間の渡航なので、気にする問題ではないかと思った)

という2点があります。実は、僕は青色申告で税務署に開業届けを出しているんですが、このブログを書くのに調べていたら、住民票を抜いた場合、非居住者の所得から控除できる項目は雑損控除、寄付金控除、基礎控除(38万円)の三点のみなので、なんと青色申告控除の65万円は控除されないんですよね…。

 

まあ、1年の途中で居住者から非居住者に変わる場合、居住者期間はきちんと全ての控除が適用されるので、恐らく65万円の青色申告控除も適用されると思うんですが、こういうのを調べるだけでもルールが複雑過ぎるので、とりあえず時間を無駄にしない、と言う意味で、住民票は抜いてきませんでした。

 

それに、僕の仕事は海外にいても源泉徴収が適用される職種なので、住民票を抜いてもフィーの受け取りの際に源泉徴収がされてしまいます。問題は、住民票を抜いた場合と残した場合で、どちらのほうが還付額が多いのか?年金や保険料、住民税の支払い等も考えると、どっちのほうが支出が減るのか?というのが、方程式が複雑過ぎるので時ににくいんですよね…。

しかも、シミュレーションする売上と経費、所得が実際のものと違うと、それで支払う金額や課税額も変わってしまうので、シミュレーション自体にあまり意味が無いというか…。出国の時点で1年の半分しか立っておらず、さすがにあと半年の収入見込みまで厳密には考えられなかったので、「考えても仕方ない!」ということで、とりあえず現状維持のままこっちにやってきた、ということです。

 

(と、色々書いたんですが、たぶんここまで考えてワーホリにやってきている人なんて他にいないので、この悩みがどこまで理解されているのかすら不明なんですよね)

 

まあ、大事なことだけまとめると、住民票を抜かない場合、確定申告の際は帰国して自分で確定申告を行って、払いすぎたお金の還付を自分でする必要がある、というととですね。あとは、日本に居ないであろう6月あたりに年金、健康保険、住民税の納付通知も実家に届くので、それは封筒に金一封用意しておいて、親にコンビニ等で収めてもらう必要があるということです。

(住民票を抜いた場合、住民税や各種保険の納付が必要ないのは大きいですよね)

 

本当は、こういうことに悩まなくていいほどにガンガン稼げる状態になっているのが一番なんですが、僕はまだまだ道半ばです(笑)。いや、でも絶対に、こういうことで悩まない程度には稼ぎますからね。今に見ておれ、って話ですよ。

 

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まとめ

いかがでしたでしょうか。こういうコンテンツでブログ記事を書いてみると毎度痛感するんですが、色んなパターンや要素を考えすぎると、どこまでも話が複雑になって、結局何が最適なのか?ということが分かりにくくなってしまうんですよね。

 

それに、今回ここにまとめた内容も、人によっては全く不要な情報である場合もあるので、これがまた難しい。

というわけで、もしワーホリ時の確定申告について質問や相談があれば、是非問い合わせフォームからメールを下さい。実はこういう話って具体的なケースがないとシミュレーションできないので、そういう素材があるのが一番良いんですよね。

 

そして、僕も数日仕事を休んで、自分の場合は住民票を抜く方がいいのか?残した方がいいのか?ということについてあれこれ考えてみるのも良さそうです。一応1年間の海外、ということでやってきましたが、もうそれ以上いるつもりに心は変わってきているので(なんと言っても楽しいですからね)、どこかで向き合わないといけない問題だとは思っています。

 

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