このブログの検索キーワードで、時々「ワーホリ 確定申告」というのが入っています。
いやあ、そうなんですよね。「確定申告」。日本にいようがいまいが、「税金」からは逃れることが出来ないのがこの世知辛い世の中。僕も、ワーホリのための渡航前は、「税金(=所得税)ってどう払えばいいの?」ということで、悩みに悩みました。まあ、これは僕が少し特殊な立ち位置にいるからなんですが、今回はそれも含めて、「海外でフリーランスをする時の納税」について、自分のケースをまとめてみようと思います。
目次
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まずは僕の周辺環境の紹介を
最初に断っておかないといけないのが、僕が「特殊な環境」に身を置いて海外にやってきた、ということです。普通、ワーホリに行く場合は、会社を辞めて渡航(あるいは、学生の間に渡航)、という流れだと思うので、所得税に関しては、(働いていた場合は)会社がやっていた源泉徴収・年末調整のシステムに基づいて、自分で払いすぎの税金を還付してもらう手続きをする必要があると思います。で、この情報を知りたい方が殆どだと思うのですが、僕はこの状態ではないので、詳しいアドバイスが現在のところできないのです、あしからずご了承下さい……。
では、一体僕はどういうバックグラウンドなのか?ということを簡単に説明しますね。一応、渡航前の(日本に居たときの)状態について話しますと、
①開業届を出していました。いわゆる個人事業主というやつで、青色申告で毎年2月に確定申告を行っていました。
②仕事の取引相手は全て日本。取引先から受け取る報酬は全て、日本の銀行口座に、源泉徴収をされて支払われていました。源泉徴収されるのは職種の関係(翻訳業)だからなんですが、このために、毎年①のように確定申告に行って、払いすぎの所得税の還付を受けていました。(もちろん、2016年の春もそうやって、2015年中の売上と所得、経費を申告してしかるべき手続きをしていました)
こういう状況です。
ワーホリをするにあたって悩んだこと
さて、こういう状況の僕がポーランドに移る前に悩んだことは、以下のようなことでした。
①ポーランドに移った場合、所得税の納付はどうするの?
②(①の続き)ポーランドで所得税を納付してもいいけど、2016年7月までは日本で仕事をしていたから、前半の6ヶ月分は所得税を日本に収めて、後半分はポーランドに収めるの?
③ポーランドに移った後も、取引先は日本にある企業だし、報酬は日本の口座に振り込まれる。日本で発生している所得っぽいけど、それでも「ポーランドの所得」になってしまうの?
④日本の取引先からは、引き続き源泉徴収がされる。その場合、海外で所得税を納めてしまうと、日本で源泉徴収された分、所得税の過払いになってしまうんじゃないの?
はい、ざっくりまとめると、この4つが問題でした。
では、どうやって考えて対応すればいいのか?ということですが、とりあえず僕が参照にしたのが、日本の国税庁のホームページと、ワーキングホリデービザに関する各種情報でした。
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国税庁のホームページを参照してみる
渡航前に、非居住者に対する課税というページに載ってある資料に、一通り目を通しました。いろいろあるんですが、個人的に重要なのは以下のページかと思っています。
で、調べ分かったんですが、自分のケースっていうのはここではそのまま説明されていない、と(苦笑)。なので、これらのページの内容を鑑みて、自分で解釈するしかなさそうでした(「海外転勤者の場合の源泉徴収」っていうのはあるんですけど、僕は海外転勤じゃありませんからね…)。
個人的に、「海外に移ってしまったら、日本で確定申告しても過払いの所得税(=源泉徴収で天引きされている分)が払い戻されるのか? というより、そもそも日本に居ないのに確定申告が出来るのか?」ってことが分からなかったので、税務署にも問い合わせてみたんですが、上の「納税管理人の選任」にもあるように、どうやら住民票を日本から抜いてしまうと、たとえ開業届けを出したままにして、日本の口座に報酬を得ていても、本人は確定申告をできないようです。この場合、代理で確定申告をしてもらう人を選ばないといけないんですよね。僕の場合親にやってもらうんですけど、所得の額面見られるのも恥ずかしいですし、わざわざ税務署まで行ってもらう(か、郵送してもらう)のも憚られるんで、「代理人は選定しない」、つまり、日本から住民票は抜かないことにしました。いや、別に抜いて、親にやってもらってもいいんですけど、色々と面倒臭いし、こういうのは自分が一番分かっているので、あまり人に任せたくないという…(他にも理由はあるんですが)。
てなわけで、僕の場合、表向きは「移住」とか言っちゃっていますけど、住民票は抜いていないし、そのために、日本に物理的にはいない間も、健康保険料と年金は収めています。まあ、バカにならない金額なんですけど、結局確定申告の時にこれらは控除対象になりますからね。本当は「住民票を抜いて日本に居ない間の年金・保険料の還付額がどれくらいなのか」ってことを計算しつつ、その還付額と、住民票を残したまま確定申告をした場合の所得税還付金の額がどれくらい違っていて、どちらがどれくらいお得なのかまでシミュレーションしたほうがいいんですけど、1年の折り返し地点でその年の売上は確定していないじゃないですか(笑)。まあ、おおよその予想は付くんですけど、それでもいちいち計算するの面倒くさいし、比較しても違いはたかが知れていると思うので、シミュレーションにかける時間が勿体ないよな、って最終的に判断して「変更無し」を選びました。
まったく、色々と書いているけどこんなややこしい状況でワーホリに行く人なんて他にいるんでしょうか。おられましたらそっとコメント下さい。僕の励みになりますので(笑)
、
ワーホリ時は「二重課税防止条約」というのが適用されるらしい
で、もう一つ引っかかったのが、「二重課税防止条約」なるものがある、ということ。
http://tokio.msz.gov.pl/resource/f504c40a-133c-4a0d-966c-a172a04c0b89:JCR
↑は、在日本ポーランド大使館が発酵している書類なのですが、ここに以下のような文言がありました。
~~~~~
納税義務について
雇用契約に基づき就労する場合、雇用者は、被雇用者に対する納税者番号(NIP)の指定を申請
し、源泉徴収します。その際、所得税申告書 PIT-11 と年間所得税申告書 PIT-37 を被雇用者に
発行します。
一般的な雇用契約とは異なる他の契約の場合、雇用者は、被雇用者の給与・報酬から一律の所得税
額を控除し納めます。
日本人の方が、ポーランドに 183 日間以上滞在する場合は、ポーランドと日本の二国間の二重課税防
止条約に基づき、当該の年間所得税をポーランドで申告する義務があります。
~~~~~
うーん、難しいですね。僕のポジション的に気になったのは、まず「雇用契約に基づき就労する場合」。通常、ワーキングホリデービザの場合、「現地での生活費を補うための収入を得るために就労して良い」ってことになっていて、この場合、その国内でアルバイトで仕事をすることになるので、普通はこの「雇用契約」に当てはまります。ただ、当然ながら僕はそうではありません。なので、このケースではない。
次に、「一般的な雇用契約とは異なる他の契約の場合」とありますが、これも僕の場合違いますね。そもそも、ポーランド国内で雇用されている状態ではないので…。
で、次の「二重課税防止条約に基づき~」ってあるのも、また解釈が難しい。まあ、僕の場合1年間で183日を超えることはないので(2016年の7月末にやってきましたからね)、どっちみち今回のケースでは「二重課税防止」が適用されるようです。
ちなみに、日本とポーランドの二重租税回避条約をネットで検索してみたら、ありました。
所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とポーランド人民共和国との間の条約
これは、また時間を作って読み込んでみようと思います。少しだけ民法の勉強をかじったのがここで生きてきそうですねw
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まとめ:あくまでケーススタディとして眺めて下さい
いかがでしたでしょうか。自分で書いていながら、なんでこんなややこしい状態に陥っているのかが知りたいですが(笑)、まあ税金関連の問題は難しいですね。そもそも、自営業をやっている20代でワーホリに挑戦している人がこれまでいたのかも謎なので、僕が前例のないことをやっている可能性がなきにしもあらずですが、今後似たようなスタイルでワーホリに挑戦しようと思っている方はご参考になさって下さい。
しかし、僕もぶっちゃけ、海外で仕事をしているフリーランスの方がどうやって確定申告・納税をされているのか、知りたいんですよ……。誰か、僕と同じように国税庁のページや各種条約、あとは民法も照らし合わせてブログ書いて頂けませんかね……。僕はまだ民法読みこなせないので、全く偉そうなこと言えないんですけどね。世の中にはもっとハイスペックのフリーランスがうじゃうじゃおられるようなので、その方達に期待しています。
さて、強引にまとめてしまいますが、いずれにしても、しっかり稼いでしっかり税金収めて、自分の人生の質も向上させていきますよ!このブログも淡々と更新していきますのでお楽しみに。
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